2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
例えば、施設の広さであったり、環境、保育士の数とか賃金改善などは、働いている保育士等の、だけの問題ではなくて、そもそも子供の安全や命にも関わる問題です。 制度開始から二〇一九年度までの全国における指導監査の都道府県、市町村別、施設別の実績というのは内閣府で把握しているのでしょうか。
例えば、施設の広さであったり、環境、保育士の数とか賃金改善などは、働いている保育士等の、だけの問題ではなくて、そもそも子供の安全や命にも関わる問題です。 制度開始から二〇一九年度までの全国における指導監査の都道府県、市町村別、施設別の実績というのは内閣府で把握しているのでしょうか。
そのことを踏まえまして、令和二年度から二つのことを、一つは個々の職員の賃金、賃金改善の状況が分かるように、そして二つ目は、加算額に残額があった場合の翌年度における賃金改善額への充当状況、こういったものがはっきりするように、賃金改善計画等の様式を改正をしたところでございます。 こうした制度の改善を進める一方で、処遇改善の見える化についても重要と考えています。
○塩川委員 保育士の賃金改善の目標ですとか、その達成時期というのを持たずに改善策を進めることができるのか。その点、どうですか。
そういった意味では、処遇改善についてはこれは累次改善を行ってきたのであって、少なくとも平成二十一年以降、二十一年以後、七回で月額七万五千円の賃金改善につながった、これは事実ですね。 だから、したがって、そういった意味では少なくとも上げてきている、努力をさせていただいておるという事実だけは御認識いただければと存じます。
まず、内閣総理大臣を始め全閣僚出席の下での全般質疑を行った後、四回の省庁別審査など、合計七回の審査を行い、今後の財政健全化目標の考え方、新型コロナウイルス感染症対策の在り方、保育士の処遇改善等加算による確実な賃金改善、政府開発援助の効果発現に向けた取組など、行財政全般について熱心な論議が交わされましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、保育士等の賃金改善の確実な実施についての審査措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
○国務大臣(衛藤晟一君) 処遇改善等の加算につきましては、年度内に賃金改善に充当することが望ましいものの、年度途中の単価改定等により年度内に支払を終えることが実務上難しい面もあることから、年度終了後に加算の残額が生じた場合には翌年度においてその金額を一時金等により賃金改善に充てることとしています。
○大島政府参考人 処遇改善を行った際には毎回、全国で調査を行っておりまして、処遇改善を実施した事業所の介護職員が処遇改善を行った年とその前の年の給与を比較して把握しています、これを単純に積み上げますと、平成二十一年度以降、合計で月額五万七千円分の賃金改善を行ったことになります。
昨年、会計検査院が保育士の処遇改善等加算による賃金改善状況について検査した結果、平成二十八、二十九年の二か年の間に、保育所等において七億一千九百五十万円が職員の賃金改善に充てられていない状況が判明をいたしました。 なぜこのようなことが起きたのか、改善はどう図られたのか。自治体に対する周知、指導監督を強化する等して確実に保育士の皆様に届くようにしていただきたい。
委員御指摘の処遇改善等加算につきましては、年度内に賃金改善に充当することが望ましいものの、年度途中の単価改定等によりまして年度内に支払を終えることが実務上難しい面もあることから、年度終了後に加算の残額が生じた場合には翌年度においてその全額を一時金等により賃金改善に充てることとしております。
職員の処遇改善については、昨年十月から、介護報酬において満年度で公費一千億円、障害福祉サービス等報酬において満年度で公費四百五十億円を投じ、月額最大八万円のさらなる処遇改善を実施しており、この取得を促すことで確実な賃金改善につなげてまいります。 引き続き、現場の状況も踏まえながら、機動的に必要な支援を講じてまいります。 介護離職や介護施設の整備についてお尋ねがありました。
○国務大臣(衛藤晟一君) 処遇改善等の加算については、年度内に賃金改善に充当することが望ましいものの、年度途中の単価改定等により年度内に支払を終えることは実務上難しい点もあることから、年度終了後に加算の残額が生じた場合には、翌年度においてその全額を一時金等により賃金改善に充てることとしています。
検査しましたところ、子ども・子育て支援施策の予算の執行状況及び同施策の実施状況については、保育士等に係る処遇改善等加算に関して翌年度においても職員の賃金改善に充てられていなかったり、多数の市町村で子どもの貧困対策に係る施策の実施状況等の検証、評価が十分に行えない状況にあると思料されたりしました。
処遇改善加算が行われていたのに、職員の賃金改善に、真ん中の部分ですが、職員の賃金改善に充てられずに残額が生じていた保育所等が処遇改善加算Ⅰの方で一〇・四%、Ⅱの方で三五・八%を超えています。これは一体どういうことなんでしょうか。
○政府参考人(嶋田裕光君) お尋ねの件でございますけれども、令和元年十二月に同じように会計検査院の方から指摘されました報告書によりますと、処遇改善等加算の残額が生じた後に、翌年度も職員の賃金改善に充てられなかった施設があるものと承知しておりまして、その主な理由は、やはり残額を支払うことを失念していたというふうにされておるところでございます。
交付金の残額が生じるなどしていた保育所等の翌年度における職員の賃金改善の状況も確認をされていますが、その残額が残念ながら翌年度においても職員の賃金改善に充てられていないという状況があったというのは一体なぜなんでしょうか。それと、職員の賃金改善に充てられていたか市町村の方で確認できていない保育所があります。何で確認できないのですか。この二点について、お伺いします。
また、処遇改善加算等につきましては、委員の御指摘のように、賃金改善額の起点となる基準年度が固定になっていたということがございまして、過去の給与関係文書の保存とかあるいは算定を行わなければならないなどの事務の負担が大きいという声が寄せられておりました。
令和元年十二月二十日の会計検査院報告によれば、待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援施策に関する結果について、保育士の処遇改善のための加算額が職員の賃金改善に充てられずに残額が生じている、翌年度も一部の施設で賃金改善に充てられない、そういった状況になっている、こういう指摘を受けること自体、ゆゆしき状況ではないかというふうに思います。
処遇改善等の加算につきましては、保育所等の職員の賃金の改善に確実につなげるため、加算額に残額が生じた場合にも、翌年度にその全額を一時金等により賃金改善に充てることとしております。
なお、介護職員の処遇改善加算については、加算制度を入れるときには、少なくとも介護職員の賃金が介護現場で働く他の職種と比較して低いということを踏まえて、介護職員が従事する事業者を対象として、介護職員への賃金改善効果を生むべく実施をしてきたということでございますので、当時は、賃金でいえば、ケアマネと介護職員と比べるとケアマネジャーの平均賃金の方が一定高かった、こういう認識であります。
○大島政府参考人 確かに、今回の処遇改善につきましても、事前に事業所から処遇改善計画を出していただきまして、事後に実績報告を求める、これは毎年度行います、それで介護職員の賃金改善が図られるかどうかを担保する、そういう仕組みになってございます。したがいまして、それに伴う書類とか事務手続の負担があることは私どもも認識はしております。
これはかなり弾力的な内容も含んでおりますから、これが具体的にそれぞれの事業所においてどういう賃金改善につながっていくのか、こうしたこともしっかりと見ていきたいと思っております。
介護職員のさらなる処遇改善としまして、委員御指摘のとおり、この十月から満年度で一千億円の公費を投じまして新たな賃金改善を始めております。 この仕組みにつきましては、これまでの賃金改善もそうなっておりますが、事前に、引上げを行う事業所から処遇改善に向けた計画を出していただき、それから、事後に実績報告をとっております。
配分ルールの範囲の中で事業所の裁量によりまして賃金改善を行うこととしておりますので、各事業所における職員への賃金改善額というのは一律ではございません。したがいまして、勤続十年以上の介護福祉士等が一律に月額八万円の処遇改善となるわけではございません。
その結果に基づき、保育施設等における重大事故対策の徹底、保育施設等で発生した事故の的確な把握、処遇改善等加算に係る賃金改善確認の徹底などを勧告いたしました。 九ページを御覧ください。
そして、要は、障害者福祉サービス事業所においても、介護事業所と同様に、障害福祉人材以外の職員に対しても処遇改善加算を充てて賃金改善を行うことが可能であります。